愛知・名古屋の交通事故専門の弁護士が扱う休業損害について
交通事故による怪我が原因で仕事を休んだ分の収入を補償すること
休業損害とは、交通事故による怪我が原因で仕事を休まざるを得なくなり、収入が減った場合に請求できる補償のことです。休業損害の金額は過去3ヶ月分の収入や休業した期間、休業中の通院日数などによって変わり、専業主婦やアルバイトをしている学生でも請求できます。
また、交通事故で負った怪我の治療のために有給休暇を使った場合も休業損害の対象になるので、どこまで補償されるか分からない場合は弁護士に相談するのがおすすめです。
会社に休業損害証明書を作成してもらい保険会社に提出すれば受けられる
交通事故による怪我が原因で仕事を休んだ分の休業損害を受けるには、勤務先で休業損害証明書に記入してもらう必要があります。休業損害証明書は保険会社や弁護士に用意してもらえるので、必ず所定の用紙を用意してください。
休業損害証明書を書いてもらったら、源泉徴収票をはじめとする必要書類とあわせて保険会社に提出します。休業損害は毎月請求でき、加害者側の保険会社に認定されれば通常1~2週間程度で支払いを受けることが可能です。
弁護士が交渉すれば休業損害が増額できる
休業損害の金額の決定には、過去3ヶ月分の収入や休業した期間など、様々な要素が絡んできます。また、休業損害額の算定には自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの基準があり、弁護士に依頼すれば最も高額かつ適正な金額である弁護士基準が用いられる場合がほとんどです。
弁護士に依頼せず、個人で交渉するとなると、最も低額な基準である自賠責基準での金額が提示されることがあります。休業損害の増額を望むのであれば、弁護士を頼るのがおすすめです。