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愛知・名古屋で交通事故専門の弁護士が対応する後遺障害について

自賠責保険で賠償の対象になる後遺症を後遺障害という

後遺障害とは、怪我の治療後に残った機能障害や神経症状を指します。後遺症は怪我や病気の治療後に残った障害および症状全般のことで、後遺症の中でも交通事故が原因と証明され、自賠責の等級に該当するものが後遺障害です。

後遺障害は1級から14級までの等級で示され、数字が小さくなるほど重い症状を指します。交通事故に遭った場合、後遺障害等級認定を受けると後遺障害慰謝料の請求が可能になるので、症状固定となった後に手続きを進めましょう。

後遺障害に該当するかどうかは保険会社が審査する

後遺障害等級認定には、事前認定と被害者請求の2種類があります。事前認定は相手方の保険会社が手続きを行ってくれますが、被害者請求の場合は被害者自身による申請手続きが必要です。

後遺障害等級の認定は、損害保険料率算出機構にある自賠責調査事務所が行います。後遺障害等級認定の申請には、医師が作成した後遺障害診断書が必要です。後遺障害診断書は整骨院や接骨院などでは作成してもらえないので、必ず医師に作成してもらいましょう。

弁護士に依頼すれば被害者請求で有利に認定してもらえる

交通事故後に申請する後遺障害等級認定は、申請手続きをしたすべての人が認定されるわけではありません。申請したにもかかわらず後遺障害等級を受けられなかった方もいれば、実際には重い障害が軽度のものと診断されてしまった方もいます。

適正な後遺障害等級認定を受けるには、弁護士に依頼するのがベストです。症状を正しく証明できる弁護士や医師がいれば、事を有利に進めることができ、満足いく認定を受けられる可能性が高まります。

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