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愛知・名古屋で弁護士に相談して交通事故の慰謝料を請求するポイント

事故の後遺症も考慮して最適な金額を請求する

交通事故の慰謝料には種類があり、怪我を負った場合は入通院慰謝料を請求します。また、後遺障害が残った場合は後遺障害慰謝料、死亡事故の場合は死亡慰謝料の請求が可能です。

そもそも、慰謝料とは精神的苦痛に対する損害賠償金を指しますが、目に見えない精神的苦痛を金銭に換算することはできません。そのため3つの基準が定められており、交通事故に強い弁護士に依頼することでより多くの慰謝料を請求できる可能性があります。

慰謝料の正しい計算方法を知って相手と示談をする

慰謝料の算定基準は、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3種類です。自賠責基準の金額は被害者が受け取れる慰謝料の最低金額であり、この基準で示談するのはおすすめできません。

交通事故に強い弁護士は、法的正当性の高い金額を請求するために弁護士基準を用います。弁護士基準は3つの基準の中で最も高額であり、被害者本人による交渉は成功しない場合がほとんどなので、妥当な金額を得るためにも弁護士に依頼するのがベストでしょう。

時効で消滅する前にしなければいけない慰謝料の請求

交通事故の慰謝料の請求には時効があり、3年または5年を超えると損害賠償請求権が消滅するため注意が必要です。時効は民法によって定められており、時効が成立してしまえば損害賠償請求の請求が認められない可能性があります。

とはいえ時効期限がきたとしても、すぐに時効が成立するわけではありません。相手方が医療機関への治療費の支払をはじめとする行動を起こさなければ時効は成立しないため、その後も慰謝料の支払いを求められます。

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