愛知・名古屋で交通事故のことを弁護士に相談できる条件
事故のために入院や通院をしなければいけなくなった
交通事故に遭ったことで、入院や通院が必要になった場合は弁護士に相談するのがおすすめです。入院や通院にかかった費用は入通院慰謝料として相手方に請求できるので、医師の診断書をはじめとする必要書類を用意したうえで弁護士のもとを訪れましょう。
入通院慰謝料は、完治または症状固定まで支払われます。具体的な金額は自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの金額基準によって異なるので、詳しくは弁護士にお問い合わせください。
交通事故の影響で後遺症が残っている
完治または症状固定の状態になった後も機能障害や神経症状が残っている場合は、後遺障害慰謝料の請求が可能です。ただし、後遺障害慰謝料を請求するには後遺障害等級の認定を受けなければいけません。
後遺障害等級は1級から14級まであり、数字が小さくなるほど重い状態であることを表します。後遺障害等級は自賠責調査事務所という認定機関が顧問医の意見を参考に決定しますが、納得いかない場合は異議申し立てをすることも可能です。
家族が交通事故の被害を受けて亡くなった
家族が交通死亡事故の被害者になった場合は、交通事故に強い弁護士のサポートを受けましょう。名古屋には幼い頃に父を亡くした交通遺児として、交通事故被害者の救済に尽くしたいという強い想いから、交通事故被害者専門法律事務所を設立した弁護士もいます。
交通死亡事故に対応している法律事務所の中には、遺族の不安や負担を減らすために様々な支援策を用意しているところも少なくありません。信頼できる弁護士のサポートを受け、一日でも早く心安らかに過ごせることを願っています。