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愛知・名古屋で交通事故に強い弁護士に相談したい!弁護士費用の負担は誰が払う?

弁護士費用は原則依頼者本人が支払う

交通事故トラブルの解決を弁護士に依頼すると、着手金や報酬金といった弁護士費用が発生します。弁護士費用は原則、依頼者本人が支払うことになっており、基本的には相手方に請求できません。

交通事故の弁護士費用は、法律事務所によって異なります。ただし、弁護士費用特約がついている場合は、どの法律事務所でも上限300万円まで依頼者の負担は一切ありません。弁護士費用が300万円を超えた場合は、その部分のみ支払い義務が生じます。

弁護士費用保険制度の利用

弁護士費用について不安がある方は、弁護士費用特約と呼ばれる弁護士費用保険に加入しておくのがおすすめです。弁護士費用保険制度を利用すれば、上限300万円までは一切の負担なく弁護士に依頼できます。

ただし、交通事故後に弁護士費用保険へ加入した場合、その交通事故に弁護士費用保険は適用されません。もしもの事態に陥る前に、弁護士費用保険に加入しておくのが安心です。弁護士費用保険の中にはWebで簡単に申し込めるものもあるので、ぜひ調べてみましょう。

訴訟による解決の場合は賠償額に上乗せされることがある

交通事故トラブルの解決に訴訟が必要な場合は、賠償額に弁護士費用が上乗せされることがあります。基本的には弁護士費用の1割程度を加害者側に請求でき、期限までに債務が履行されなかった場合にかかる遅延損害金も請求することが可能です。

こうした請求の手続きには専門的な知識が必要になるため、すべて弁護士に任せてしまうことをおすすめします。名古屋には交通事故の裁判を多数担当してきた元裁判官が在籍している法律事務所もあり、訴訟が必要なトラブルの相談も可能です。

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