愛知・名古屋で交通事故の法的処理が必要なら!弁護士が請求できる損害賠償の内容
交通事故によるケガや入通院によって生じる入通院慰謝料の請求
交通事故トラブルを弁護士に依頼すると、損害賠償の請求について相談できます。とくに入通院慰謝料は交通事故で怪我を負い、通院や入院をした場合に請求できる慰謝料であり、多くの被害者が請求できる損害賠償の一つです。
入通院慰謝料はリハビリ通院も対象になっており、完治または症状固定となるまで支払われます。また、入院中に購入した日用品や受けた手術費用も請求できますが、必要性が認められなかった場合は自己負担となるので注意が必要です。
後遺障害が残ったことで生じた後遺障害慰謝料の請求
交通事故に遭い、後遺障害が残った場合は後遺障害慰謝料の請求が可能です。後遺障害とは治療を続けても完治しない状態を指し、1級から14級までの等級があります。後遺障害慰謝料の金額は後遺障害等級に応じて定められており、等級が上がるほど後遺障害慰謝料の金額も大きくなるのが一般的です。
なお、交通事故に強い弁護士は後遺障害等級を受けられなかった方や、認定された後遺障害等級に不満がある方の異議申立てのサポートも行っています。
死亡した被害者やその遺族への死亡慰謝料
交通事故で被害者が亡くなった場合は、加害者側に死亡慰謝料を請求できます。死亡慰謝料には葬儀の費用や、被害者が将来得ていたであろう収入も含まれており、請求権をもつのは被害者の配偶者や子どもをはじめとする近親者です。
死亡慰謝料の金額は、加害者側の保険会社との示談交渉によって決められます。裁判の結果、当初より死亡慰謝料が大幅に増額されるケースも少なくないので、交通死亡事故の対応は弁護士に任せるのがおすすめです。