愛知・名古屋で交通事故に強い弁護士に依頼する際の様々な料金の決まり方
弁護士費用は慰謝料の10%が目安
交通事故の弁護士費用は法律事務所によって大きく異なりますが、目安は慰謝料の10~20%です。弁護士費用は物損事故の場合と人身事故の場合、後遺障害等級がある場合とない場合で変わってくるので、詳しくはそれぞれの法律事務所へお問い合わせください。
また、名古屋には相談料や着手金を0円に設定している法律事務所が多くあります。報酬金は案件が終了した段階で支払えばいいので、高額な弁護士費用が手元にない方でも安心して相談できるでしょう。
休業損害は原則1日当たり(事故直前3ヶ月の平均)収入×休業期間で決まる
交通事故によって仕事や家事を休まざるを得ない方は、休んだ日数分の休業損害を請求できます。休業損害は原則、事故直前3ヶ月の1日当たりの平均収入×休業期間で決まり、収入を得ていない主婦や学生でも請求が可能です。
休業損害は場合によっては月ごとにもらうこともでき、基本的には請求手続きから1~2週間程度で支払ってもらえます。休業損害をもらえる期間は事故発生日から完治または症状固定までで、リハビリのための休業も対象です。
(訴訟の場合)経常利益300万円以下の場合の着手金は8%
現在、弁護士費用はそれぞれの法律事務所で独自に基準を定め、自由に報酬を決める仕組みになっています。しかし、弁護士法の改正前は経済的利益の額が300万円以下の場合、着手金は8%と定められていました。
法律事務所の中には、現在も自由化前の基準を参考に弁護士費用を設定しているところも少なくありません。弁護士費用に疑問や不安な点があれば、契約を交わす前にしっかり確認したうえで適切な説明を受けるのがおすすめです。