愛知・名古屋で交通事故専門の弁護士によくある費用の問い合わせ
弁護士費用はいつ支払えばよいか
弁護士費用を支払うタイミングは、法律事務所によって異なります。また、弁護士費用の種類によっても異なり、相談料は相談日当日、着手金は弁護士に依頼した日、報奨金は案件が終了した段階で支払うのが一般的です。
なお、名古屋には弁護士費用の支払いで手取りが自賠責基準を下回る場合は、依頼者の負担を軽減するために弁護士費用をカットする良心的な法律事務所もあります。弁護士費用の支払いに関して不安なことがあれば、法律相談の際に尋ねてみましょう。
示談金の相場はいくらか
交通事故の示談金の相場は、物損事故で数万~30万円程度、後遺症の残らない人身事故で数十万~100万円程度、後遺症の残る人身事故で数百万~3千万円程度、死亡事故で1千万~1億円程度です。
ただし、交通事故の示談金は事案によって大きく異なり、同じような事故であっても提示額に数百万円の差が生じるケースも少なくありません。示談金の相場はあくまでも参考程度にとどめ、厳密な示談金算定は弁護士に任せるのがおすすめです。
弁護士費用が支払えない場合はどうすればよいか
万が一、弁護士費用が支払えない場合は、日本司法支援センターが用意している弁護士費用立替制度を利用しましょう。弁護士費用の立替制度を利用すれば、依頼者に代わって法テラスが弁護士費用の支払いを行います。
依頼者は分割で法テラスに費用を返済しますが、基本的には月々の返済額は5,000~1万円程度と良心的です。また、名古屋には弁護士費用の分割払いに対応している法律事務所もあるので、そうした法律事務所を探すのも一つの手でしょう。